はじめまして【気になるニュース・さゆり’s eye】
2023.07.21
はじめまして
簡単に自己紹介をさせていただきます♪
2006年に入社し、テレビ報道記者一筋17年。大阪府庁、大阪府警、奈良、医療などの担当を経て、2013年から3年間、FNNの海外特派員としてドイツ・ベルリン支局へ赴任。(この時は結婚と同タイミングでの異動内示でしたので、単身赴任でした)
帰国後は神戸支局キャップを担当、その後、2019年と2020年に出産、去年より復職し、現在は、夕方のニュース番組『newsランナー』にて解説デスク(火・水曜担当)しております。
ドイツに赴任した影響で、ビールとフライドポテトが大好物でございます。お風呂上がりの「ぷしゅ」… たまりません。特にこの時期は、はい。ドイツにいたころは今頃、毎晩、ビアガーデンに通ってたな~(遠い目)。
あ、ただ、日本の生ビールの方が好きです。スッキリドライ。何より、よく冷え(ドイツのお店で出されるビールはあまり冷えてないことが多かったのです)。
おうちで缶ビールもいいけど、時々お店で泡のきれいな生ビールを嗜むのが、何よりの至福のひと時です。
7月13日から施行された性犯罪を取り締まる刑法の新しい罪名です。
これまでは「強制性交罪」などで性犯罪は取り扱われてきましたが、「暴行や脅迫」などによって被害者が「著しく抵抗することが困難な状態」であったことの証明が必要でした。
しかし、多くの場合、被害者は、恐怖で体が動かなくなってしまったり、家庭内での関係や上司・部下といった社会的地位などによって拒絶できなかったりするのが実態です。
より実態に即した法律への改正を訴えたのは、被害当事者たちでした。
キッカケとなったのは、4年前に性暴力事件をめぐる裁判で相次いだ4件の「無罪判決」。 このうち、父親が当時19歳の実の娘に性的暴行をした罪に問われた裁判では、一審で娘の同意がなかったことは認めた一方、抵抗が著しく困難な「抗拒不能」の状態だったとは言い切れないとし、無罪を言い渡しました。この「抵抗が著しく困難な状態」について、これまでは明確な判断基準がなく、裁判官によってバラつきが出てしまう状態だったのです。
「裁かれるべきものが裁かれない」。被害当事者たちは自らがロビー活動を行い、国の検討会等にも参加しながら議論を重ねてきました。
同意しないもの、つまり、相手の意思に反した性的行為は、すべて処罰の対象となるわけです。まだまだ運用面での課題はありそうですが、これまでの加害者目線での法の建付けから、被害者側の視点に立った法律へ、この点でも大きな意味がありますし、何より国民にわかりやすくなったと一定評価されています。
このように、気になる話題や、ニュースOAでは報じきれなかった“裏ネタ”を交えて、お伝えしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします!
【聞きたい】”とにかく同意が必要“ イエス以外はすべてNO! 性犯罪をめぐる法律が改正「不同意性交罪」が施行【関西テレビ・newsランナー】
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