聞いてみよか

【気になるニュース】さゆり’s eye(newsランナー解説デスク)

2023.07.31

【気になるニュース】さゆり’s eye(newsランナー解説デスク)
前回、性犯罪を取り締まるために改正され新たに作られた「不同意性交罪」について、お伝えしましたが、もうひとつ大きな変更点は、「性交同意年齢」についてです。
この「性交同意年齢」とは、自らの意思で性行為ができるとみなされる年齢のことです。
これまで何歳だったと思いますか?

「13歳」です。13歳って、まだ中学1年生ですよ?
学習指導要綱のいわゆる“歯止め規定”によって、義務教育では「性交渉」について教えてはいけないことになっているのに…つまり交通ルールを教えていないのに、13歳になったら車を運転していいですよって言ってるようなものなのです。
しかも、この年齢については明治時代から変わっていないという、驚がくの事実。
このことを初めて知った時はがくぜんとしました。「日本て怖っ!」と。
年齢の引き上げを求める声は、かねてから上がっていましたが、今回の法改正の議論でようやく議題に上がったわけです。
しかし、この議論のなかでも、ある男性国会議員が「例えば50歳近くの自分が14歳の子と性交したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい」「12歳と20歳代でも真剣な恋愛がある」などと成人と中学生の性行為を肯定する発言を繰り返していたのです。一部の学者の間でも、こうした若年層の性行為の自由を主張する人が一定数いるそうで、そのことにも驚きを隠せませんが、おとなたちこそちゃんと性教育受けなおしてこい!と叫ばずにはいられません。

議論の末、今回、実に116年ぶりに性交同意年齢が16歳に引きあがりました。つまり、16歳未満のこどもへの性的行為(わいせつ行為も含む)は、どんな状況であれ、「原則として犯罪」となります。

今回、この法改正を受けて、過去に性暴力の被害に遭われた二人の女性にお話を伺いました。
どちらも5歳や7歳という幼い時に被害に遭われ、現在50代。
未だにその時の感触や臭い、光景をはっきりと覚えているそうです。忘れたいのに、体が覚えてしまっている苦しみ。そのトラウマと今も闘い続けているのです。
お一人の方は、3年前まで自傷行為が続き、またいつ発症するかわからない恐怖を抱えて生活しています。
もうお一人は、精神状態が不安定なため仕事ができなくなりました。1年ほど前、ようやく自分にあった治療法が見つかりましたが、保険が適用されないため高額な治療費をすべて自費で賄っています。
二人とも当時の法律での時効はとっくに過ぎていて、加害者を罰するどころか、被害を公的機関に訴えることもできません。
お一人の方が「加害者に対する処罰感情まではなくても、自分自身がしたことの結果で、相手がどうなったのかを知って、その行動を振り返ってみてほしい」と話されていた言葉が印象的でした。
性犯罪は「魂の殺人」とよばれますが、被害者たちは本当に、心も体も命もすり減らして生きておられるのだということを社会も理解しなければいけないと感じます。
残念ながら、今回の改正法施行直後から、全国で「不同意性交罪」での摘発が相次いでいます。(7月13日以降に起きた事象が対象です)
新たな性被害が起きないことが一番ですが、この「不同意性交罪」によって、少しでも被害者が救われることを願います。


先日の天神祭。4年ぶりに「船渡御」と奉納花火が開催されました。
我が家は幼い子どもたちを連れて見に行くことはできませんでしたが、家でYouTubeの生配信を見ながら浪速の夏の風物詩を堪能しました。
ことしは各地で花火大会が復活していますが、皆さんの地域ではどうでしょうか?

改正された「不同意性交罪」 被害者たちの思い「恐怖でどうすることもできなかった」 厳罰化に至る8つの要件 意思に反した性的行為は犯罪 【関西テレビ・newsランナー】

miyoka
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